一般的にサラリーマンはあまり確定申告をすることはありませんが、
今回はそんなサラリーマンが株取引で利益、損益をだした時に確定申告をする事を想定して記事を書きます。
まず株の取引きをする場合、通常証券会社で口座を開設します。
口座開設をするときに、「源泉徴収有り」「源泉徴収無し」の選択肢があると思います。
「源泉徴収有り」を選択しておけば、 その口座での株取引についての利益分は、取引業者(証券会社)が利益に対して20.315% 納税を自動的に行ってくれます。もちろん申告はしなくてOK
「源泉徴収無し」を選択した場合は、確定申告、納税をじぶんでおこなわなければいけません。
サラリーマンで特に理由が無ければ、「源泉徴収有り」で口座開設をします。
ここで「源泉徴収無し」を選ぶ方はそもそもこの記事は読みませんね。
間違って「源泉徴収無し」を選んで取引きをしてしまっている方は、確定申告のやり方から読み進めてください。
シンプルな確定申告のやり方~株編~:しないとどうなる?
「源泉徴収有り」でも確定申告をしたほうがいい
一つの口座、もしくは複数の口座で取引していて、
利益のみだけが出ている場合は、確定申告の必要はありません。
一つの口座、もしくは複数の口座で取引していて、
どれか一つでも損益が出た場合は確定申告したほうがいいです。
なぜ損益がでたら確定申告したほうがいいのか
マイナスには課税できないから
一つの口座内で、プラスとマイナスがあれば相殺出来ますが、源泉徴収有りでも、別の口座のプラスとマイナスは相殺できないからです。
そこで確定申告をすると、口座すべての利益、損益を合算した利益に課税がかかるので、本来払わなくてよかった税金が返ってくることになります。
トータルでマイナスの場合は
トータルでのマイナス分に関しては、残念ながら還付はされません。
しかしマイナスを3年間繰り越せるというしくみがあります。
損益を出した次の年から、利益を出しても相殺できます。
例えば・・・
2019年の取引きで、30万円損益を出し、
翌2020年に50万円の利益を出しました。
この例で確定申告をしていた場合としなかった場合の税金のかかり方を見てみましょう
①確定申告しなかった場合
2019年はマイナスなので、課税されません
2020年は50万円の利益が出たので
50万の20.315 %=101,575円の課税がかかります
②確定申告していた場合
2019年はマイナスなので、課税されません
2020年は利益50万円出ましたが、30万円分のマイナス課税が相殺できますから
50万-30万=20万円分の課税 20万×20.315%=40,630円の課税額
差額
① 101,575円 ― ②40,630円 =60,945円
たったこれだけで6万円以上も課税額が変わります
ですので、株の取引きで損益を出したら、必ず確定申告をしましょう
確定申告をする際に必要な物
・準備するもの昨年の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書
・パソコン(スマホでも出来ますが少し面倒です)
・マイナンバーカードorマイナンバー通知書
・本人確認書類(免許証等)
確定申告の進め方
まず国税庁のホームページにアクセスします
「確定申告書等の作成はこちら」をクリック
「作成開始 〉」をクリック
税務署への提出方法の選択ですが
左の2つ、e-Taxで提出は事前に準備が必要となりますので、今回は「印刷して提出」で話を進めて行きます。
利用規約に同意し、昨年分の申請書等の作成に進みます。
令和2年に記入していますので、「令和元年分」の申請書を選択
続いて、株取引の損益での確定申告なので所得税をクリック
一番左の青枠は、収入が給与又は年金、もしくはその両方の収入のみの方で、色々な控除を受けるために確定申告を受ける方
二番目の赤枠は、給与と年金以外の所得(配当、一時、譲渡等)がある方。
今回は株の取引きで、利益または損益が出ている状況なので、ここから作成開始します。
次のページに出てくる青色申告は今回は気にしないでよいので、生年月日を入力して次へ進みましょう
そこから先は、自分の源泉徴収票や特定口座年間取引報告書をみながら、手順に沿って記入していけば書類の完成。
プリントアウトして、必要書類と合わせて提出すれば確定申告完了です。
始めは時間がかかるけど、やってみれば意外と簡単にできます。