そろそろドローンを飛ばしてみたいなぁ
あれ?何か資格はいるんだっけ?法律は?と言う疑問にお答えします。
◇必要な資格
必要な資格は特にありません。
しかしながら、ドローンに触った事がない、初心者で操作が不安、もっと詳しく勉強したい、プロに教わりたい。 そういった方を対象に、民間企業がスクールや講習を行い、認定資格や技能証明書などを発行しています。
今後ドローンを使用した企業の面接等で有利になるなどのメリットはあると思いますが、必須ではありません。
◇守るべき法律、規制
・対象となるドローン
「対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。」
(国土交通省ホームページ引用)
上記の文面から対象となるドローンは200g以上の重量 (機体本体の重量とバッテリーの重量の合計) の物という事になります。
※重量 200g 未満のドローンは、「模型航空機」 に分類され、無人航空機の規制は適用されません。 航空法の第134条の3第1項及び第 2 項の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行につ いては国土交通大臣の許可等が必要)は適用されます。
・飛行可能空域
1)150m未満の空域
2)人口集中地区以外の上空
3)空港等その周辺以外の上空
この3つが基本的に飛行可能な空域になります。
それ以外の場所では個別に届け出を出して許可を貰ってからという形になります。
・その他の一般的なルール ~ 遵守事項となる飛行の方法~
1)アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2)飛行確認を行うこと
3)飛行機又は他の無人航空機との衝突を予防するように飛行させること
4)他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5)日中(日出から日没まで)に飛行させること
6) 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
7) 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30㎝以上の距離を保って飛行させること
8)祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
9) 爆発物など危険物を輸送しないこと
10) 無人航空機から物を投下しないこと
気軽に遊びで飛ばしたいなら200g未満のドローンで遊びましょう。
200g以上のドローンで本気で遊ぶなら人口集中地区を出てから遊びましょう。
👇リンクで人口集中地区が分かります(行政界のプルダウン⇒人口集中地区☑)
https://jstatmap.e-stat.go.jp/gis/nstac/